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- 労務管理セミナー「就業規則の落とし穴」
2004年3月9日に開催させて頂いた労務管理セミナー、「監督官がやってきた!」に続き、ネオレックスの第二弾労務管理セミナーとして今回のセミナーを企画、開催させて頂きました。
今回も、前回同様に開東社会保険労務事務所様のご協力を頂くことが出来、専門家による、正確かつ実践的な内容のご紹介をさせて頂くことが出来たのではないかと思います。
会場では、ご持参頂いたご自身の会社の就業規則を参照しながら、講演に熱心に聞き入っておられた参加者の方もおられました。
今回のセミナーで紹介された、主な「落とし穴」
○適用範囲の落とし穴→「パート・アルバイトは別途定める規則による」と記載していても、「別途定める規則」がちゃんと作成され、周知されていなければ、社員用の規則の全てがパート・アルバイトにも適用されてしまう!
○労働条件の落とし穴
→労働契約でいくら個別の規定を定めても、実は就業規則の内容が優先されてしまう!
○残業時間の落とし穴
→就業規則に「パート・アルバイトにも残業をしてもらうことがある」という記載がないと、パートさんに契約時間外、所定時間外の労働をしてもらってはいけない!(もちろん36協定が結ばれていることが前提の上で。)
○服務規律の落とし穴
→懲戒事由として記載のない事由では、例え一般的に明らかな問題行為であったとしても、懲戒処分の実施が難しくなってしまう場合がある!
○昇給の落とし穴
→「毎年4月に昇給を行う」という記載では、減給や据え置きではなく、必ず「昇給」しなければいけなくなってしまう?!
○退職金の落とし穴
→社員向けに退職金規定がある場合、パート・アルバイトには退職金規定が適用されない旨明記されていなければ、パート・アルバイトにも退職金の支給が必要になってしまう!
などなど、他にもたくさんの「落とし穴」を紹介して頂きました。
ホント、色々あるんですね...。
最近当社で就業規則の見直しをしているため、参考になりました。ありがとうございました。
(システム開発)
大変分かりやすい資料ですので、社内の関連部署にも参考に見てもらうつもりです。
(食品製造・販売)
セミナーを終えて
会場で参加者の皆さんにご協力頂いたアンケートでは、7割近い方から「今回のセミナーで自社の就業規則に見直すべきポイントが見つかった」という回答を頂くことが出来ました。前回同様、講演の内容をすぐに役立てて頂けるような、実践的なセミナーとすることが出来たのではないかと思います。一方で、複数の参加者の方から「時間が短かった」、「もっと時間をかけて詳しい解説をして欲しかった」とのご感想が寄せられており、参加者の皆さんは、もっともっと充実した内容を求めておられ、そのご希望に十分に応えることが出来なかったという反省も残りました。
自社の就業規則に見直すべきポイントは見つかりましたか?
見直すべきと思われたポイントはどこでしょうか?
今回のセミナーでご評価を頂いた点、ご評価を頂くことが出来なかった点を踏まえ、今後も、労務管理に関わる皆様の疑問や課題に関する情報提供を続けていきたいと思います。
参加者の皆さんによる今回のセミナー採点の平均点は...73点でした。
セミナーにご参加頂いた皆様、開東社会保険労務事務所の皆様他、ご協力頂いた全ての皆様に改めて心より感謝申し上げます。
今後もより良いセミナーの提供を目指して工夫と努力を重ねていきたいと思いますので、よろしくお願い致します。