働き方改革関連法案で勤怠管理に関係する項目

2018年5月7日 13:23
  • 神楽坂ショールーム
  • 資料請求・お問い合わせ
  • 概算見積もり

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(いわゆる働き方改革関連法案)が、4月27日に衆院本会議で審議入りしました。この法案が成立した場合、勤怠管理業務及び勤怠管理システムに関係する可能性の高い5項目をピックアップするとともに、勤怠管理システムで対応が必要となりそうなポイントをあげてみました。

parliament


時間外労働に対する上限規定

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定。

勤怠管理のポイント
従来の1日8時間、週40時間、月間60時間などの管理対象時間が増えるだけでなく、年間の総時間や複数月の平均など、1ヶ月を超える期間における集計及び管理が必要となります。
主に給与計算に利用される勤怠管理システムでは、賃金支払期間に合わせて月単位での集計が多く、現存する他の勤怠管理システムでも、月をまたぐ週40時間超の集計ができないシステムもあるようです。

月60時間超の残業に対する50%割増の猶予措置廃止

月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。

勤怠管理のポイント
すべての企業において、時間外労働の総時間だけでなく、月間60時間を超える時間外労働を別途集計する必要が出てきます。

有給休暇取得の義務化

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。(5日以上取得させなければならない)

勤怠管理のポイント
5日以上の取得が守れるよう、従業員、管理者双方に、タイムリーな情報提供やアラート機能を提供する必要が出てきます。

フレックスタイム制の見直し

フレックスタイム制の「清算期間」の上限を 1ヶ月から 3ヶ月に延長する。

勤怠管理のポイント
3ヶ月にわたり、月をまたいだ合計勤務時間の管理および集計が必要となります。

勤務間インターバル制度の普及促進

事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない。

勤怠管理のポイント
前日の勤務終了時刻から次の出勤時刻までの時間を管理する必要が出てきます。

 

※参考情報:「働き方改革」の実現にむけて(厚生労働省)

以上です。

いずれも簡単に対応できる内容ではありませんが、働く人にやさしい職場環境につながる改正だと思いますので、成立を祈りつつ、私たちネオレックスも「バイバイ タイムカード」でしっかりフォローしてまいります!
(駒井拓央)

  • バイバイ タイムカード日記

このページの先頭へ