休日とは?

2008年2月8日 19:14
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アイ・ズ社労士事務所さんの「あいず通信」から、今度は休日についてのコラムを紹介します。

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◆労基法上の「休日」は週一日
労働基準法第36条に「休日」について規定があります。法律上、休日は一週間に1日以上もしくは四週間に4日以上与えればよいことになっています。日数だけを規定していて、曜日は特定されていません。

◆労働時間の原則と休日
ところで、世の中の会社はだいたい週休二日です。法律で1日与えればよいというのに、どうして2 日も与えているのでしょうか?

それは、労働時間の原則と関係しています。労働時間の原則は一週間で40時間以内、一日では8時間以内と決められています。

ある会社の一日の所定労働時間(事業所の就業規則に定める労働時間)が8時間だったとします。毎日8時間働くと、5日間で40時間となり、労働時間の原則で言う、1週間の上限の時間(40時間)になります。この上限は原則として超えられません。そのため、ほとんどの会社は週休二日制となっています。

では、一日7時間の所定労働時間の場合はどうなるでしょうか。

毎日7時間だと、5日間で35時間、40時間という上限にはあと5時間もあります。
この場合6日目に5時間働かせることも可能なのです。たとえば、月曜日から金曜日は一日7時間、土曜日は5時間ということもできます。もちろん休日は日曜日として、労基法の一週間に1日の休日を与えなければならないということにも当てはまっています。

◆休日労働は35%増し
ところで、休日に働かせた場合に、賃金はどのように計算したらよいでしょうか。

労基法第37条に割増賃金について規定されています。休日労働の場合は、通常時間の賃金の、35%増しの賃金を支払うことになります。

たとえば、時間あたりの賃金が1,000円の従業員が休日に1時間働くと、会社は休日の割増賃金として、1,350円支給することになります。

会社にとってはかなりのアップですね。


◆土曜日は休日?
週休二日(土日が休み)の会社で、「土曜日に働きました。でも日曜日はお休みしました。」というような場合、休みである土曜日の労働に対して割増賃金は何パーセントで計算するでしょうか?休日だから35%アップで支払うでしょうか。

実は、法律どおりであれば通常の賃金の25%増でかまわないのです(この25%という割増率は、平日の残業をした際の割増率と同じ扱いです。)。

先に書きましたが、労基法の休日は原則1週間に1日以上と定められています。週休二日の場合、会社の休みは2日ありますが、法的に休日は最低1日あたえればよいですから、土日のうちどちらかを休んでいれば、法律上の休日はクリアしています。

土曜日は会社のお休みであっても、労基法に定める休日とは違う事業所独自の休日となります。


◆法定休日と所定休日
法律上の休日を「法定休日」といい、会社の休みを「事業所の所定休日」ともいったりします。

土日は休みだから、割増率を35%として計算している事業所が多いのではないかと思います。もちろん、就業規則などで、会社の休日である土日に働いた場合は35%増しで賃金計算すると規定されていれば、そのとおり計算しなくてはなりません。

特に決まりごとがなければ、労基法というのは労働条件の最低ラインを定めるものですから、法律どおり計算していればよいのです。

このへんの計算方法でも人件費は変わってきますので、現在の計算方法を確認されてみてはいかがでしょうか?

次回は、休日に関連して、意外に間違った運用をされている「代休」と「振替休日」について書こうと思います。

以上、アイ・ズ社労士事務所発行 「あいず通信 第12号」より転載

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如何でしたでしょうか?

法定休日と法定外休日(事業所の所定休日)を区別しないで管理されている企業も結構多いのではないかと思いますので、参考にして頂ければと思います。

ちなみにバイバイ タイムカードでは、土曜日を法定外、日曜日を法定休日にするとか、出勤した休日を法定休日とみるか法定外休日とみるかを都度指定するといった対応の他、週40時間を超えた時間数を時間外として集計するといった対応も行っています。
まるめ・集計パターン追加オプションのページ>

伊藤先生、次回の代休、振休のお話も楽しみにしていますので、よろしくお願いします!

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